よくあるご質問

マンションのご購入や購入後によくいただくご質問

  • 売買代金以外にも費用がかかるのでしょうか?

    売買代金の他に火災保険料、登記費用、修繕積立基金・前納分管理費等の「諸費用」が引渡し前に必要になります。※購入価格の約3%〜4%程度の金額が目安となります。

  • サッシの窓ガラスに透明なガラスと網入りガラスがありますが、違いは何でしょうか?

    ガラスは基本的には熱に弱いので、消防法上隣地から一定の距離内にガラス窓を設置する場合や避難通路に接している窓ガラス等は、火災の熱でガラスが割れて飛び散らないよう網入りガラスの設置が義務付けられています。

  • 住宅ローンの返済が始まるのはいつからでしょうか?

    鍵の引渡しを受けた日の翌月から、金融機関へ指定した口座から自動引き落としで返済が始まります。※返済日については予め金融機関にご確認ください。

  • 玄関ポーチ内に自転車を置いてもよいのでしょうか?

    玄関ポーチ内は共用部分になりますので、自転車等を置くことは出来ません。駐輪場の契約している番号のラックに置いてください。

  • バルコニーに物置を作りたいのですが問題ないのでしょうか?

    バルコニーは共用部分です。それぞれのお宅が専用使用権に基づいて使うことが出来るだけです。したがって物置をつくるなど勝手に手を加えることは認められていません。

  • 敷地内駐車場を申し込む際の使用料はいつから発生するのでしょうか?

    住戸の引渡しを受けた日から、駐車場の使用が可能であり使用料が発生します。別途、管理組合と駐車場使用契約書を締結してください。

  • マンションの管理組合は、いつ設立されるのでしょうか?

    マンションが完成してお客様への鍵引渡しが終了すれば、一般的には管理会社が主導して速やかに管理組合の設立総会が開催されます。

  • マンションの管理組合には必ず加入しなければならないのでしょうか?

    区分所有者は、所有権の発生とともに組合員になり、管理組合の拘束を受けるとともに区分所有者である限り、決して管理組合から脱会することはできません。

  • 契約した後、引渡しまでのスケジュールはどうなっているのでしょうか?

    一般的には、(1)住宅ローンの申込 (2)住宅ローンの金銭消費貸借契約 (3)内覧会 (4)諸費用振込 (5)鍵引渡会のスケジュールとなります。

  • 新しくカーテンを購入しようと考えていますが、採寸はいつすればよいのでしょうか?

    鍵引渡し日の約3週間前になると「内覧会」のご案内をさせていただきますので、その時に採寸してください。

  • 冷蔵庫やソファを置くのにキッチンやリビングの正確なサイズを知りたい場合、どうすればよいのでしょうか?

    鍵引渡し日の約3週間前になると「内覧会」のご案内をさせていただきますので、その時に採寸してください。

  • 不動産を購入する際、どのような税金がかかるのでしょうか?

    登記をする際に「登録免許税」が課税され、手続きをする司法書士が納税まで代行します。また、「不動産取得税」については自己居住用の新築住宅を取得した場合、一定額の控除があります。その他に毎年「固定資産税」・「都市計画税」が課税されます。

  • 玄関ドアが重くて閉まりにくいのですがどうすればよいのでしょうか?

    ドアの内側上部にドアクローザーが設置してあります。その横にある速度調整ネジをドライバーを使って回すと、圧力が変わり重くなったり軽くなったり調整が出来るようになっています。

  • 玄関の床を掃除する時に水を撒いてもよいのでしょうか?

    玄関の床には水を撒かないでください。マンションの玄関床は通常防水処理が施されていません。水を多量に撒くと階下のお宅に漏れることがあります。汚れはよく絞った雑巾などで拭き取るようにしてください。

  • キッチンの換気扇が正常に動いているのに吸い込みが弱い場合どうすればよいのでしょうか?

    マンションは密閉性が高いためリビング・ダイニングの壁に設置してある給気口から外気が入って来ないと正常に換気できません。その給気口が閉じていたり給気口の前を家具などで塞いでしまっていないかご確認ください。

  • 排水口から嫌な臭いがしてくるのはなぜでしょうか?

    長期間の出張や旅行などで部屋を空けていた場合、排水口(キッチン・バス・洗濯機置き場)のトラップにある水が蒸発してしまい排水管の臭いが直接住戸内に入ってくることがあります。排水トラップの水(封水)が蒸発してしまわないように気をつけてください。

  • 登記完了証の専有面積が売買契約書記載の専有面積より狭くなっているのはなぜでしょうか?

    売買契約書の専有面積は壁芯計算によって算出しますが、登記簿の専有面積は、壁の内側から内側までを測って計算します。したがって、登記簿の専有面積は販売パンフレットや売買契約書に記載されている専有面積よりも小さくなります。

  • リフォームを検討しています。注意しなければならない点は何があるのでしょうか?

    管理規約の中で住戸内の修繕やリフォーム工事などに関する禁止事項や承認事項が定められています。事前に内容を確認してから工事を行ってください。

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